定年制(mandatory retirement system)とは、従業員の年齢が定年年齢と定めた年に達したことを理由に、企業が従業員との雇用契約を終了させる制度だ。定年制は就業規則で定めなくてはならない。
2021年4月の高年齢者雇用安定法の改正により、従来定められていた65歳までの雇用確保義務にくわえ、70歳までの就業確保措置をとることが努力義務として追加された。
65歳から70歳までの就業機会確保義務(努力義務)は以下のとおりである。(高年齢者雇用安定法10条の2第1項)。
1)70歳までの定年引き上げ
2)定年制の廃止
3)70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
4)70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
5)70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
4と5を合わせて「創業支援等措置」と呼ぶ。
努力義務の対象となる事業主は、「定年を65歳~70歳に定めている」「65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している」事業主である。
高年齢者の就業者が増加したことを受け、「高齢労働者の処遇」や「高齢労働者に任せる仕事の確保」、「管理職退任後の社員の扱い」など働き方の課題が発生している。
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