時間外手当とは、法定労働時間を超えた労働にたいして支払われる割増賃金のこと。
使用者は、労働基準法に定められた法定労働時間を超えた労働にたいしては、通常賃金の125%以上の賃金を支払わなければならない。

法定労働時間は、1日8時間もしくは1週間40時間であり、これを超える場合には時間外手当が必要になる。

割増賃金の算定方法は以下のとおり
1時間当たりの賃金額※×時間外労働・休日労働・深夜労働の時間数×割増賃金率

※1時間当たりの賃金の算出方法
月の所定労働賃金額÷1ヶ月の所定労働時間数

臨時的な特別の事情により労使間で合意がある場合でも、以下の点に注意する必要がある。
時間外労働時間:年720時間以内
時間外労働+休日労働:月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内
原則である月45時間を超えることができるのは、年6ヶ月まで

大企業においては2019年4月より、中小企業においては2020年4月より時間外労働の上限規制が導入された。
残業時間の上限:原則月45時間、年360時間
特別な事情がない限り超えてはいけない。よって、より一層使用者は時間外労働について対策を立案する必要がある。

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