産前産後休暇とは、産前・産後に取得できる休暇制度のこと。労働基準法第65条において定められており、働いている企業の就業規則などに制度としての記載がなくても、申請をすることで取得できる。
産前期間:出産予定日の6週間前(42日前)(双子以上の場合は14週間前)から出産日
※この期間内で希望する期間を申請すると休暇を取得できる。出産当日は産前6週間に含まれる。
産後期間:出産日の翌日から8週間目(56日目)は終業することができない。
※ただし、産後6週間(42日目)後は、女性労働者本人が請求し、医師が認めた場合は就業することができる。
出産予定日より出産が早まった場合には、その日数分だけ産前休暇が短くなる。出産が予定日より遅れた場合には、遅れた分だけ産前休暇が長くなる。現実の出産日を基準として計算するので、予定日を前後したからと言って産後休業が短縮されることはない。
なお、産前産後休業の対象となる出産は「妊娠4か月(1ヶ月は28日として計算する)以上経過した場合の分娩」を指しているため、たとえば4ヶ月経過後の死産、早産、流産、人工中絶などによる休業も含まれる。(流産や人工中絶は産前休暇とはならず、産後休暇のみ)
産前産後休暇期間中の解雇は、法律で禁止されている。また、休業中の賃金は、労働基準法上では特に定めがないので、かならずしも支払う必要はない。ただし健康保険に加入している場合は、標準報酬日額の6割相当が健康保健より、出産手当として支給される。
※出産手当金、育児休業給付、育児休業者職場復帰給付金の支給対象期間中に企業より給与が出る場合は、支給されるべき出産手当金、育児休業給付、育児休業者職場復帰給付金と給与との差額分が支給される。支給される給与が出産手当金、育児休業給付、育児休業者職場復帰給付金より多い場合は出産手当金、育児休業給付、育児休業者職場復帰給付金は支給されない。
※出産手当金の計算に利用される「標準報酬日額」とは住宅手当、残業手当、通勤手当など全てを含んだ総支給額を30で割ったものである。
なお、職場に復帰した際の報酬が休業前より低下したときは、所定の要件を満たせば被保険者の申し出により「標準報酬月額の改定」が行われる。納める社会保険料の額は改定後の低い標準報酬月額によって計算されるが、将来受け取る厚生年金の年金額は休業前の高い標準報酬月額をもとに計算される。
女性の育児休業は、産後8週間の産休が終了したあとも、子供が1歳の誕生日を迎える前日まで申請した期間は休業が可能である。
男性の育児休業は、子供が産まれた日から1歳の誕生日を迎える前日まで、申請した期間休業できる。