現物給与(payment in kind)とは、賃金の一部を金銭以外の、現物で支給することを意味する。賃金は、労働基準法により「通貨による支給の原則」が規定されているが、労働協約などによって定められている現物による支給も可能である。
所得税は、提供された現物給与を金銭換算した額で課されるのが原則だが、一定の範囲内で非課税となるものもある。
主な非課税現物給与の対象は
・通勤定期乗車券 100,000円/月
・永年勤続者の表彰記念品(社会通念上妥当な範囲)
・創業記念品(社会通念上妥当な範囲)
・クリーエーション費用等の負担 (社会通念上妥当な範囲)
などがある。