金品の返金とは、労働基準法第23条に記されている規定で、労働者が死亡したり退職した際には、権利者から請求が合った場合においては、金品を7日以内に支払わなければならないという条文のことだ。金品には、積立金、保証金、貯蓄金、そのほか労働者の権利に属する金品のことを指している。
なお、この際の「権利者」とは、退職の場合は労働者本人、死亡の場合は相続人のことである。
相続人の場合は、金品は相続財産となるが、課税対象になるかどうかはケースによって異なる(詳細は国税庁HPへ)
当規定ができた背景には、労働者の家族や遺族の生活を守るためと言う理由もある。