打切補償とは、業務上の病気やケガで治療中の労働者が、療養開始後3年経過しても完治しない場合、企業が使用者の平均賃金1200日分を支払うことで、その後の労働基準法にもとづく補償責任を免除される制度のことを指す。また打切補償を行った場合には、例外的に労働者を解雇することが可能となる。

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