「指名委員会等設置会社」とは、経営の監視機能として「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」の3つを設置し、業務執行機能を執行役から分離する体制を採用した株式会社のことである。
3つの委員会は経営全般を監督する取締役会内部に設置され、その委員メンバーは過半数が社外取締役で構成される必要がある。
2015年5月に施行された「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)に伴い、以前までの「委員会設置会社」から「指名委員会等設置会社」と名称が変更された。また同法の施行に伴い「監査等委員会設置会社」も新たに設けられている。