役員報酬とは、取締役および監査役の職務執行の対価として支払われる報酬である。会社法において、定款でその額を定める、あるいは株主総会の決議で決定される。一般的には、株主総会決議で報酬総額の上限を定め、各役員への配分は取締役会決議に委ねられるケースがおおい。
法人税では、役員報酬は原則「損金算入」が認められているが、不当に高額報酬の場合は算入が認められない。適正額かどうかを判断するには次のような方式がある。
実質基準:職務内容や会社の収益、従業員の給与とのバランス、同業種同規模会社の支給状況などを基準に判断する
形式基準:定款あるいは株主総会で定められた額を超えていないかどうかで判断する
2010年3月31日の内閣府令により、上場会社は役員報酬情報の開示が義務づけられた。開示する内容はつぎの3点である。
1)億円以上の報酬を受け取っている役員の氏名と報酬額
2)役員区分ごとの総額報酬と種類別の内訳(金銭報酬、ストックオプション、賞与、退職慰労金等)
3)報酬額、算定方法の決定に関する方針(報酬ポリシー)
上場企業の役員報酬開示の目的は、主に、株主や投資家への説明責任を果たすためと、コーポレートガバナンス強化である。