産業医とは、ある一定以上の従業員を抱える企業が選任しなければならない、医師のことである。
産業医は、職場の労働者の心身の健康管理や、その他厚生労働省令で定める事項をおこなわせなければならない。
産業医は医師であることは前提のうえ、以下のいずれかの要件を備えた者から選任する必要がある。
・厚生労働大臣の指定する者(日本医師会、産業医科大学)が行う研修を修了した者
・産業医の養成課程を設置している産業医科大学またはその他の大学で、厚生労働大臣が指定する者において当該過程を修めて卒業し、その大学が行う実習を履修した者
・労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生であるもの
・大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師又はこれらの経験者
産業医の職務は、労働安全衛生法規則第14条1項に、下記の通りに定められている。
1)健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
2)医師による面接指導(66条8第1項)、労働者の労働時間の把握(66条8の2第1項)及び長時間労働(66条の8の4第1項)に規定する面接指導並びに法第66条の9に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
3)心理的な負担の程度を把握するための検査の実施(ストレスチェック)並びに高ストレス者への面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
4)作業環境の維持管理に関すること
5)作業の管理に関すること
6)労働者の健康管理に関すること
7)健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること
8)衛生教育に関すること
9)労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること
産業医は、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業所では、かならず選任しなければならない。(嘱託産業医可)
50人以上3,000人以下は専属産業医1人以上、3,001人を超える場合は専属産業医2人以上を選任しなければならない。
産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。kろえを怠った場合には、罰金50万円以下の罰金に処される。(労働安全衛生法第13条に違反した場合)