再雇用制度とは、定年退職者を一旦退職させたあと、本人の希望次第でふたたび雇用契約を結ぶ制度である。
2021年4月1日に施行された「改正高年齢者雇用安定法」の措置の実施義務により、企業は「高年齢者雇用確保措置」を講じる必要ができた。「再雇用制度」は、こうした高年齢者雇用確保措置「継続雇用制度」のうちのひとつである。また、ほかにも雇用を継続させる「勤務延長制度」がある。

改正された高年齢者雇用安定法では、従来の「60歳未満の定年禁止」や「65歳までの雇用確保措置」といった雇用確保義務に加えて、以下のような就業機会確保義務(努力義務)が加わった。

1)70歳までの定年引き上げ
2)定年制の廃止
3)70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
4)70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
5)70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
  a)事業主が自ら実施する社会貢献事業
  b)事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

高年齢者雇用安定法の改正は、団塊世代の大量退職による2007年問題と、年金(定額部分)の支給開始年齢の引き上げに伴い、行われた。

こうした定年後の再雇用制度のほかにも、転職や家庭の事情などで離職した労働者を再雇用する「出戻り」「ジョブリターン」と呼ばれる制度もある。

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