子の看護休暇とは、未就学児の子供を養育する労働者が、子供の病気やケガなどで看護をするため、休暇を取得できる制度だ。休暇日数は1年に5日を限度(未就学児時2人以上の場合は10日)であり、取得にあたっては事業主に届け出ることが必要である。
この制度は2017年1月に改訂・施行されたものだ。
導入の背景にはあるのは、日本における少子高齢化問題によって労働者数が減少していることがある。仕事と家庭の両立の負担を軽減し、働きながら子供を生み育てやすい雇用環境を整備することが、日本においての課題なのだ。
子の看護休暇は、年次有給休暇とは別である。また有効期間は1年間となっており、特別な規定がなければ4月1日~翌年3月31日までを期限としている。また、法改定以前は1日単位の取得のみだったが、効率的な時間の活用や取得を促すために、半日単位での取得が可能になった。
労働者から子の看護休暇の申し出が合った場合、事業主は拒否できない。また子供の病気などによる看護のため、事業主は時季変更権の行使は出来ないという決まりがある。
また以下の労働者の場合には、労使協定を結ぶことで適用除外となる。
・継続雇用期間が6ヶ月未満
・週所定労働日数が2日以下
・半日単位の取得が困難と認められる業務を行っている従業員(ただし、1日単位では取得可能)
看護休暇中の賃金の取り扱いについては、法律上の規定はなく労使間により有給か無給か定める。
そのため利用の促進と労働者とのトラブル防止のためにも、事業主は就業規則に運用規程を盛り込むなどの整備が必要である。