使用者は、年次有給休暇を労働者の請求する時季に付与しなければならないが、請求された時季に休暇を与えることで事業の正常な運営を妨げる場合においては、使用者は他の時季に変更することができる。これが「年次有給休暇の時季変更権」である。
「事業の正常な運営を妨げる場合」にあたる要素は
・多数の従業員が同じ日に申請をしてその補充ができない
・特定の従業員でなければできない重要な仕事があり、その日本人がいないと事業に差しさわりが出る
などといった場合で、業務の多忙のみを理由とした変更はできないとされている。
労働者が有給休暇をいつ取得するかは本人の自由で、使用者の持つ時季変更権に強制力はとくにない。また、有給休暇の使い道を理由に、時季変更することもできないとされている。
会社と従業員とのトラブルを防ぐためにも、会社は就業規則に有給休暇および時季変更権についても記載しておくことが望ましい。