賃金支払の5原則とは、使用者が労働の対価として、従業員に賃金を支払う際の原則のことを指す。

5つの原則とは、次のとおりである。
1)通貨払いの原則:通貨で支払うこと(小切手や現物給与は禁止)
3)直接払いの原則:直接労働者に支払うこと(親権者その他の法定代理人、労働者の委任を受けた委任代理人に支払うことはできない)
3)全額払いの原則:全額を支払うこと
4)毎月最低1回支払いの原則:毎月1回以上支払うこと
5)一定期日払いの原則:一定の期日を定めて支払わなければならない

4と5の原則を一つにまとめて「賃金支払いの4原則」と言う場合もある。
なお一つでも違反した場合には法律違反となり、30万円以下の罰金刑となるので注意が必要だ。

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賃金支払形態
賃金台帳
賃金積上げ方式
賃金の非常時払い
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