調整手当とは、労働者の賃金の不均衡を是正し調整するための手当である。
調整する内容には、以下のような場合がある
1)賃金調整手当:賃金体系の改定に伴い賃金水準がダウンするのを防ぐために支払う
2)初任給調整手当:初任給を世間相場に合わせて引き上げる場合、現行の賃金体系が崩れることを避けるため一時的な措置として支給する
3)地域差調整手当:物価や生活水準などの地域格差を一定期間カバーする目的で支給する
なお公務員の場合には、物価や生活費などが特に高く人事院規則で定める地域などに在勤する職員に対して支給される。