裁判員休暇とは、2009年5月から始まった「裁判員制度」の裁判員に会社従業員が選任された場合、その任務を遂行する者は休暇を取得することができるという制度である。(労働基準法第7条)
※裁判員制度とは、国民から選ばれた6人の裁判員が裁判官と共に、一定の重大な刑事裁判の審理に参加するもの
従業員が裁判員として任務を遂行するために会社を休んだ日の扱いに関しては、現在のところ法的な定めは特になく、各企業の判断に委ねられている。企業によっては、特別休暇や有給休暇など、就業規則に記している場合もある。
裁判官に選任された者は基本的に辞退することができず、もし労働日と裁判が重なった場合には裁判員としての職務を優先することになる。また、労働者が裁判に参加するために休暇を取得したことなどの理由で、解雇や不利益な扱いをすることは法律で禁止されている。
ただし実際には、従業員数が少ない中小企業などでは、裁判員に参加するために休暇をとるのが事業上負担となることが予想される。
裁判員制度を定着させるためには、会社内の制度だけではなく、審理期間の短縮、対象事件の絞り込みなど、負担軽減のための策を検討することが課題と言える。

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