36協定とは、労働基準法36条に基づいたもので、法定労働時間を超える残業や休日勤務を従業員にさせる場合には、労使間で36協定を締結する必要があるという規定だ。
労働者の過半数で組織する「労働組合」がある場合には、使用者と労働組合の間で、労働組合が無い場合は、労働者の過半数を代表する者との間で協定を結ぶ必要がある。
2018年6月に労働基準法が改正され、2019年4月から以下のようになった。
■時間外労働の上限規定
・時間外労働は年720時間までとすること
・休日労働を含めて、2~6ヶ月どの期間においても月平均が80時間以内とすること
・休日労働を含めて1ヶ月で100時間未満とすること
・延長時間の限度である月45時間を超える回数は年6回(ヶ月)までとすること
また、時間外労働の上限を移封した場合には、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が適用される。