健康診断結果の保存とは、事業者は健康診断の結果に基づいた「健康診断個人票」を作成し、これを5年間保存しなければならないという規定である。(労働安全規則第51条)また、二次健康診断の結果は、事業者に保存は義務付けられてはいないが、本人の同意を得たうえで「保存することが望ましい」とされている。
また、保存するにあたり知りえた労働者の心身の欠陥やその他秘密事項を他人にもらしてはならない(労働安全衛生法104条)。これらに違反した場合、50万円以下の罰金に処される。
5年間の保存が必要なのは、一般健康診断、有機溶剤健康診断、鉛健康診断、特定化学物質健康診断(特別管理物質を除く)などである。
また、下記の健康診断結果については、5年以上保存しなければならない。
じん肺健康診断・・・7年
特別管理物質にかかる特殊健康診断と電離放射線健康診断・除染等電離放射線健康診断・・・30年
石綿健康診断は石綿に係わる業務・・・離脱から40年
関連用語
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雇入れ時の健康診断