事業者は、従業員を雇用する際の健康診断や、定期健康診断、また海外派遣労働者の健康診断の際に、結核の発病のおそれがあると診断された労働者に対して、その後約6ヶ月以内に、医師による健康診断を受けさせなければならない。(労働安全規則第46条)
結核健康診断の項目は以下となっている。
・エックス線の直接撮影による検査及び喀痰検査
・聴診、打診その他必要な検査
また、本条に違反した場合には50万円以下の罰金が科される。
関連用語
定期健康診断
健康診断結果の保存
海外派遣労働者の健康診断
特定の有害業務の健康診断
雇入れ時の健康診断