強制労働の禁止とは、労働基準法第5条で規定されている「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神または身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない」のことを指す。これは憲法18条の「奴隷的拘束お呼び苦役からの自由」を労働において具体的に示したものである。
昔の炭鉱や建設現場などにおいて「タコ部屋」などで労働者が逃走しないようにして働かせる事例があったことを背景に、このような非人道的な労働を禁止させるためにできた規定である。
この労働基準法第5条に違反した場合は、労働基準法のなかでも一番厳しい罰則が科され、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金が科せられる。
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