外国人技能実習制度とは、開発途上国の人材に日本の企業で、母国では習得困難な技能を習得してもらうための制度だ。外国人の受け入れは1960年代から始まり、1993年にはより多くの研修生の受け入れを可能にした。さらに2017年には、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が施行された。2019年4月施行の改正入管法により、在留資格「特定技能」での受け入れが可能になった。これにより、技能実習制度は更に大きく変わっていくことが予想されている。研修生の送り出し国は、原則限定されてはいない。
一方、技能実習生を受け入れる企業側にも以下のようなメリットがある。
・業務の安定化
・日本人社員が刺激を受けて活性化し、企業自体も国際化
・若い人材によるイノベーティブな発想が生まれる
・海外進出する為に必要な情報取得
昨今では、労働力不足が深厚な問題になっていることが影響し、低賃金の労働力を確保するために等制度を悪用しているケースも見られ、摘発されることもある。
技能実習生の受け入れの方式には、以下の(1)(2)がある。(参照:財団法人国際研修協力機構)
1) 企業単独型:日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式
2) 団体監理型:事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式