無料職業紹介は、「職業紹介に関し、いかなる名義でも手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介事業」(職業安定法第4条第2項)を指す。通常、職業紹介事業は、「無料職業紹介」と「有料職業紹介」で取り扱い可能な職業範囲などが異なってくる。たとえば、有料職業紹介では「港湾運送業務」と「建設業務」が禁止されているが、無料職業ではこれらの取り扱いも可能となる。
無料職業紹介事業を開業するには、法人・個人の属性によって厚生労働大臣の許認可の必要性が異なる。なお、いかなる名目においても金銭の徴収は禁止されている。
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