法定労働時間とは、法律で労働時間の限度として決められている労働時間を指す。
労働基準法は、労働時間限度を1週40時間以内、かつ、1日8時間以内とし、休日を1週に1日以上与えることとしている。(労働基準法第32、35条)法定労働時間の原則は、どの日も8時間以内、どの週も40時間以内だが、この原則を法定の条件内で変更できる変形労働時間制もある。
なお、仕事量の増加などの理由から労働時間が法定労働時間を超える場合は「36協定」を結ぶ必要がある。(労働基準法36条)
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