フリーターの定義は、厚生労働省によると、若年層(15歳~34歳)で以下の2つの条件のいずれかに当てはまる者のことである。

・アルバイト、あるいはパートとして就業中で、男性についてはそう卒業者、女性については卒業者で未婚
・完全失業者、探している仕事形態がアルバイトやパート
・家事も通学もしておらず、就業内定しておらず、アルバイトやパートの仕事を希望している

フリーター数は、経済省経済局の調査によると、2019年には138万人であった。

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