2019年4月の労働基準法の改正により、年次有給休暇が10日以上発生した労働者に対して年5日の有給休暇を取得させる義務が生まれ、そして労働者ごとに「年次有給休暇管理簿」を作成し、3年間保存する義務が課せられている。
年次有給休暇の取得時季、残日数及び付与基準日を労働者ごとに明らかにした書類であり、フォーマットは定められていない。労働者名簿または賃金台帳とあわせて調製することも可能である。
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