特定の有害業務の健康診断とは、深夜業などの政令の定める特定業務に従事する労働者にかかる健康診断のこと。(労働安全衛生法第66条)事業者は原則として、雇入れ時、配置替えの際および6月以内ごとに1回(じん肺健診は管理区分に応じて1~3年以内ごとに1回)、それぞれ特別の健康診断を実施しなければならない。

特殊健康診断が必要な業務は以下である。
・四アルキル鉛業務
・高気圧業務
・放射線業務
・特定化学物質業務
・鉛業務
・石綿業務
・有機溶剤業務
・除染等業務
・常時粉じん作業を行っている業務

検査項目や検査周期は、各業務ごとに法律および厚生労働省令で定められている。本条に違反した場合は、50万円以下の罰金に処される。

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