日本における外国人研修生の受け入れは、多くの企業が海外に進出するようになった1960年代後半頃から始まった。外国人研修制度は本来、国際協力事業団(JICA)や海外技術者研修協会(AOTS)など、政府機関や地方自治体といった公的機関が外国人を受け入れて研修を行うものであった。
その後、1981年の入管法改正で、外国人研修生の受け入れの在留資格は「留学生」形態として位置づけられ、1989年の改正法で「本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能または知識の習得をする活動」として「研修」在留資格が創設された。
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