「1ヶ月単位の変形労働時間制」とは、1ヶ月以内における1週間あたりの所定労働時間の平均が、週40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えなければ、期間内の特定の日や週に法定労働時間を超えても、全体としては法定労働時間を超えたことにはならないという制度である。
ただし、変形労働時間制を採用するためには、労使協定もしくは就業規則等に以下の内容を定める必要がある。
・変形労働時間制を採用する旨
・労働日、労働時間の特定
・変形期間の所定労働時間
・変形期間の起算日
労働時間の総枠は週法定労働時間が40時間の事業場の場合は、「週40時間×変形期間の暦日数÷7日」で算出することが可能である。たとえば
1ヶ月の日数(31日):177.1時間
1ヶ月の日数(30日):171.4時間
具体例には、週5日勤務 1ヶ月(31日)の場合
1week 月~金:1日7時間 土日:休み 35時間労働
2week 月~金:1日7時間 土日:休み 35時間労働
3week 月~金:1日7時間 土日:休み 35時間労働
4week 月~金:1日10時間 土日:休み 50時間労働
5week 月~火:1日9時間 18時間労働
となり、合計労働時間は173時間となる。また4、5週目の労働に関しても割増賃金の支払い対象外となる。
関連用語
1週間単位の非定型的変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制