
この記事では「ゆ」から始まる人事・人材マネジメントに関する用語を中心に採録しています。
諭旨解雇
諭旨解雇とは、労働者を一方的に解雇する懲戒解雇(解雇予告は必要)よりも一段軽い処分のことを指し、処分の対象となる労働者の将来への影響を考慮し、退職願や辞表の提出を促すことで、「解雇」ではなく「退職」という形を認めることを言う。
企業によっては、諭旨退職の依頼を拒否した場合、懲戒解雇に処せられることもある。
懲戒の行使にあたっては就業規則での規定が必要で、理由となる事由とこれに対する懲戒の種類・程度が明記されてなければならない。
ユニオン・ショップ制
ユニオン・ショップ制(union shop)とは、経営者が労働者を雇用する際に、労働組合員かどうかは雇用条件としないが、雇用後の一定期間内に労働者は労働組合に加入しなければならないとする協定のことをいう。
そのため、労働者が一定期間内に企業内組合(この協定を企業と締結した組合)に加入しなかったり、組合員である資格を失ったりすれば、経営者はその労働者を解雇することになる。
しかし、実際には「組合員資格を失った者の解雇については、労使が協議して決定する」など解雇に例外を定めるケースも多く見られる。これは、尻抜けユニオンと呼ばれている。
このケースが多く見られる理由としては、会社側が必要とする労働者が労働組合員の資格を失うことによる解雇を防ぐためである。
一方、労働者側もこれまで労働組合に「労働条件の改善」を求めてきたが経済成長と共に労働者の生活水準が向上したことで、必要性が薄れている。
その結果、労働組合の組織率は低下している。
労働組合の組織率の低下に加え、最近上場する(した)新興企業などでは労働組合の存在自体が株価に影響を及ぼすこともあり、労働組合は、あまりみられない。
最近では多様な雇用形態で働く労働者が増えたことで、労働組合を取り巻く環境も変化している。
元々このユニオン・ショップ制は、大手企業(特に歴史ある製造業)で正社員を対象されているものが多く、非正社員は対象外となっていた。
そのため、増えているパート・アルバイトといった非正社員の労働条件は改善されにくい状況であった。
その状況を改善するために、近年では首都圏青年ユニオンやフリーター全般労働組合などフリーターやアルバイトなど非正社員によって組織された労働組合も生まれている。